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広島高等裁判所 昭和49年(行コ)2号 判決

広島市銀山町九番一三号

控訴人

金子修郎

右訴訟代理人弁護士

元村和安

同復代理人弁護士

池田博英

同市上八丁堀三番一九号

被控訴人

広島東税務署長

清水五郎

右指定代理人

中路義彦

藤井孝

松谷建造

右当事者間の物品税決定処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一、申立

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四五年一一月二八日付でなした控訴人の昭和四三年一二月、昭和四四年三月、同年五月、同年六月、昭和四五年三月、同年六月の各月分の物品税額の決定処分及び無申告加算税賦課決定処分(それぞれ異議申立に対する決定により取消された部分を除く。)のうち、原判決未尾添付別表(二)『原告主張の税額』欄記載の各金額を超える部分は、いずれもこれを取消す。訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。

二、主張と証拠関係

当事者双方の主張と証拠関係は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

1. 原判決三丁表四行目「別表(一)記載のとおり」の次に「(但し、6については、後述のとおり)」と、同九行目「なお、」の前に「被控訴人は、その後、控訴人の異議申立に基いて、別表(一)の6の販売事実が認定できないとして、その事実にかかる部分の課税処分を取消した。」と、同裏三行目「別表(一)」の次に「(但し、6を除く)」とそれぞれ挿入する。

2. 控訴人は、甲第一ないし第三〇号証、第三一号証の一、二を提出し、当審証人金子郁子の証言を援用し、乙第五ないし第七号証の成立を認めると述べた。

被控訴人は、乙第五ないし第七号証を提出し、甲第一ないし第八、第一〇ないし第一三、第一五ないし第二一、第二三、第二五ないし第二七、第三〇号証の成立、第一四号証の原本の存在成立を認め、第九、第二二、第二四号証の成立を不知と述べた。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり加除訂正するほか、原判決が理由として説示するとおりであるから、これを引用する。

1. 原判決四丁目裏六行目「別表(一)」の次に「(但し、6を除く。以下同じ。)」と挿入する。

2. 同五丁表八行目「その主張にそう」の次、同七丁表四行目「この認定に反する」の次に、それぞれ「成立に争いのない甲第三ないし第八号証、当審証人金子郁子の証言」と、同六丁裏二行目終に「この認定に反する前掲甲第三ないし第八号証、当審証人金子郁子の証言、原審における控訴本人尋問の結果は採用しない。」と各挿入する。

3. 同七丁裏五行目「物品税に関する法令によれば、」から同八丁表二行目終までを削除する。

4. 同五、六行目「別表(一)」とあるのを「別表(二)異議申立決定欄」と、同八行目「決定欄」とあるのを「異議申立決定欄」とそれぞれ改める。

よって、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 胡田勲 裁判官 高山晨 裁判官 下江一成)

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